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K.T.Cトピックス

資産税 2019年1月10日

名義預金が狙われている! Vol.4

税務調査の対象となりやすい名義預金

【名義預金とは】

 「名義預金」とは、名義人以外に実質的な所有者がいる預貯金をいいます。相続においては、被相続人の家族名義であっても実質的に被相続人の預貯金とみなされるものは、被相続人の財産に含めて相続税を計算します。
 近年の相続税の調査では、この名義預金を申告漏れ相続財産とする案件が散見しています。


 実際にどのようなものが名義預金に該当するのでしょうか。下記に該当する場合、名義預金とみなされる可能性があります。

*被相続人が預貯金の原資を拠出している
*名義人が預貯金の存在を知らなかった
*通帳や印鑑を被相続人が保持して口座の管理を行っていた
*贈与税の申告がされていない

 例えば、専業主婦の妻が夫から生活費の振込を受けていた場合に、生活費の残額が妻の貯蓄となっているケースや、子供のお年玉やお小遣いを子供名義の預金口座に預け入れをして、成人になってもその通帳や印鑑等を親が管理しているケースなど…


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