平成24年8月に「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により消費税法の一部が改正され、消費税の引き上げが決定されました。これにより、令和元年10月1日から消費税及び地方消費税の税率が8%から10%へ引き上げられ、それと同時に軽減税率の導入も予定されています。
(1)消費税率及び地方消費税率
消費税の税率は、令和元年10月1日(施行日)に引き上げられますが、全ての取引について一律に引き上げられるのでなく、取引の実態、契約の実態等を考慮し以下の取引については、施行日以後の取引についても8%の税率を適用する経過措置が設けられています。
① 運賃等 ② 電力料金等 ③ 請負工事等
④ 資産の貸付け ⑤ 指定役務の提供
⑥ 予約販売に係る書籍等 ⑦ 特定新聞
⑧ 通信販売 ⑨ 有料老人ホーム
⑩ 特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に規定する再商品化等
※経過措置の具体例については次号にてご説明いたします。
会社設立から組織再編、事業承継、相続など
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