新型コロナウイルス感染症で影響を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
3月決算の法人の場合は11月末が法人税等の中間申告の納付期限となりますが、今回は中間申告の方法の一つとして、仮決算による中間申告に関するご案内をいたします。
⇒中間申告時に仮で決算を締め、その決算の数字によって中間申告納付額を計算することをいいます。
仮決算による中間申告を選択した場合には次の①と②のいずれか低い金額を中間納付税額とすることができます。
① 本来納付すべき中間申告納付税額(前期実績により計算)
② 仮決算により計算した税額(当期実績により計算)
⇒前期に比べて当期の業績が下回る場合が該当します。
本来、中間申告では、当期の実績に関わらず、前期の実績で中間納付税額が計算されます。そのため、原則として、前期決算で業績が好調であった法人については、仮に当期の中間決算が赤字であっても、仮決算をしない場合は、前期実績により計算した金額を支払わなければなりません。
ただし、仮決算による中間申告を選択することで、当期の実績に応じた金額を中間納付税額とすることが可能です。(当期の業績に合わせて中間納付税額を少なくすることが可能!)
特に、今期についてはコロナウイルスの影響により業績が悪化し、資金繰りに困っている法人が例年よりも多数いらっしゃると想定されますが、そのような場合に、仮決算による中間申告は非常に有効な手段となります。
(参考)
・法人税等だけでなく、消費税も対象となります。
・あくまで中間申告による納付額を抑えることができるものであり、年間トータルでの税金支払額は変わりません。
・仮決算では、決算作業を中間申告時に行うこととなるので、通常よりも事務手続きの負担が増加いたします。
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