新たな人材の獲得及び人材育成の強化を促しつつ、第二の就職氷河期を生み出さないようにする観点から新規雇用者に対する給与を一定割合以上増加させた企業に対して、新規雇用者給与等支給額の一定割合を税額控除できる措置が講じられてます。
中小企業全体として雇用を守りつつ、賃上げだけでなく、雇用を増加させる企業を下支えする観点から適用要件の見直しがされております。
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに開始する事業年度について適用
会社設立から組織再編、事業承継、相続など
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