銀座K.T.C.税理士法人

銀座K.T.C税理士法人

HOME > K.T.Cトピックス > 法人税 > 5月・6月の雇用調整助成金の特例措置

K.T.Cトピックス

法人税 2021年5月27日

5月・6月の雇用調整助成金の特例措置

【概要】

 新型コロナウイルスの影響を受けた一定の事業者のために定められた雇用調整助成金の特例措置ですが、一部内容を変更の上6月30日まで延長されることになりました。

 雇用調整助成金は、事業主が労働者に休業手当等を支払う場合にその一部について助成する制度ですが、新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では,一定の要件を満たす事業主を対象として,助成率や上限額の引上げが行われています。
 この特例措置について、一部内容を変更の上6月末まで延長されることになりました。

(注)金額は1人1日あたりの上限額、括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合
※1 業況特例:
休業の初日が属する月から遡って3か月間の月平均値の売上高等が、前年同期または前々年同期よりも30%以上減少している事業主(雇用保険適用事業所設置後であって労働者を雇用している場合に限る)
※2 地域に係る特例:
以下を満たす飲食店や催物(イベント等)を開催する事業主等
① 緊急事態措置の対象区域又はまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)の都道府県知事による要請等を受けて、
② 緊急事態措置を実施すべき期間又はまん延防止等重点措置を実施すべき期間を通じ、
③ 要請等の対象となる施設(要請等対象施設)の全てにおいて、
④ 休業、営業時間の変更、収容率・人数上限の制限、飲食物提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)又はカラオケ設備利用の自粛に協力する

※出典 厚生労働省 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

お電話・Eメールで
お問い合わせください。
お電話の受付時間
平日 9:30~17:30
03-3541-2958
✉お問い合わせ

会社設立から組織再編、事業承継、相続など
「もう少し詳しく知りたい、相談したい」という方、
どうぞご一報ください。

●お電話の受付時間
 平日 9:30~17:30 03-3541-2958
✉メールでのお問い合わせ
銀座K.T.C税理士法人
〒104-0061 東京都中央区銀座7-14-13 日土地銀座ビル3F