積極的な賃上げ等を促すという観点から給与等支給額を一定割合以上増加させた企業に対して、給与等支給額の一定割合を税額控除できる措置が発表されました。
1.大企業
税額控除額が雇用者全体の給与等支給額の増加額の最大30%に引き上げられました。
※法人税額の20%が限度になりますので、注意が必要です。
2.中小企業
中小企業では、税額控除額が雇用者全体の給与等支給額の増加額の最大40%に引き上げられました。
※法人税額の20%が限度になりますので、注意が必要です。
参考 経済産業省ホームページ
会社設立から組織再編、事業承継、相続など
「もう少し詳しく知りたい、相談したい」という方、
どうぞご一報ください。