令和4年度税制改正大綱について、少額資産の減価償却の見直しをはじめとした法人税における各制度の延長等をご紹介します。なお、令和4年度税制改正大綱の内容は、今後の国会での審議・承認等を経て確定します。
1.少額資産の減価償却について
減価償却資産は、通常耐用年数に基づいた一定の計算により損金算入が行われますが、少額資産については短期に償却可能な下記3制度がございます。
令和4年度改正大綱においては、下記の見直し・延長が行われます。
制度 | 対象 | 取得価額 | 償却方法 |
➀少額の減価償却資産の 取得価額の損金算入制度 |
全ての企業 | 10万円未満 | 全額損金算入 |
②一括償却資産の損金算入制度 | 全ての企業 | 20万円未満 | 3年で均等償却 |
③中小企業者等の少額減価償却資産の 取得価額の損金算入の特例 |
中小企業者等 のみ |
30万円未満 | 全額損金算入 ※合計300万円まで |
2.その他適用期限の延長、一部の見直しが行われる主な制度
・交際費等の損金不算入制度→2年延長
・接待飲食費に係る損金算入の特例→2年延長
・海外投資等損失準備金制度→2年延長
・オープンイノベーション促進税制→一定の見直しを行った上で、2年延長
・地方拠点強化税制→一定の見直しを行った上で、2年延長
会社設立から組織再編、事業承継、相続など
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