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K.T.Cトピックス

法人税 2022年12月10日

インボイスがなくても仕入税額控除ができる取引

【概要】

 令和5年10月1日から始まるインボイス制度では、消費税の仕入税額控除のために原則インボイスと帳簿の保存が必要になりますが、以下のように帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引もあります。

 請求書等の交付を受けることが困難などの理由により、インボイス制度開始後も以下の取引については、必要事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

① 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
② 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引
③ 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物の購入
④ 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物の取得
⑤ 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物の購入
⑥ 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品の購入
⑦ 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等
⑧ 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス
従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)
出典:国税庁HP「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」

 ⑨の出張旅費等について、従業員等が出張で立て替えた宿泊費や日当等についてはインボイスがいらないだけでなく、3万円以内といった上限も設けられておりません
(「通常必要と認められる範囲内」である場合に限る)。
 ただし、会社が直接宿泊先を手配したような場合は⑨には該当せず、原則どおり帳簿とインボイスの保存が必要になりますので留意する必要があります。

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