法人税 2023年2月10日
令和5年度税制改正大綱
小規模事業者に対する納税額に係る激変緩和措置
【概要】
今回も、前回に引き続き、消費税インボイス制度の見直しについてご紹介いたします。
小規模事業者に対する納税額に係る激変緩和措置(売手側の措置)として、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者(基準期間の課税売上高が1,000万円以下である事業者)から、適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置が設けられます。
<1> イメージ(自民党税調資料より)
<2> 留意点
・ 課税期間を短縮している場合や、令和5年10月1日前から課税事業者となっている場合には適用できませんが、すでに「課税事業者選択届出書」を提出した者の特例はあります。
・ 業種を問わず、一律に80%をみなし仕入率とします。
・ 簡易課税制度のような事前の届出は必要なく、確定申告書に特例適用の旨を付記します。
・ 継続適用の縛りはなく、本則課税なら消費税が還付されるというような場合には特例の適用を選択しないこともできます。
・ 簡易課税制度への移行に係る届出の措置があります。