一定の内国法人(注)が支払を受ける配当等で次に掲げるものについては、所得税を課さないこととし、その配当等に係る所得税の源泉徴収を行わないこととされました。
この改正は令和5年10月1日以後に支払を受けるべき配当等について適用されます。
(注)「一定の内国法人」とは、内国法人のうち、一般社団法人及び一般財団法人(公益社団法人及び公益財団法人を除きます。)、人格のない社団等並びに法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされている一定の法人(以下「一般社団法人等」といいます。)以外の法人をいいます。
(注) 1 法人税法第23条第5項に規定する完全子法人株式等をいいます。
2 その一定の内国法人が自己の名義をもって有するものに限ります。
3 法人税法施行令第22条第1項に規定する基準日等をいいます。
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