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K.T.Cトピックス

資産税 2018年7月9日

相続税が変わります! Vol.2

「小規模宅地等の特例」の改正② 貸付事業用宅地の範囲

【改正概要】

 被相続人が貸付の用に供していた宅地等(以下 貸付事業用宅地等という)を取得した親族が一定の要件を満たす場合には、限度面積(200㎡)までの宅地の評価額から50%相当額を減額することができます。
 この貸付事業用宅地等の範囲について見直しが行われました。


 貸付事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等(相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている者が当該貸付事業の用に供しているものを除く。)が除外されることとなりました。

★事業的規模とは?
 次のいずれかの基準を満たす場合には、原則として事業として行われているものとして取り扱われます。
(1)貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること。
(2)独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。

※この改正は、平成30年4月1日以後に相続または遺贈により取得する財産に係る相続税より適用されます。ただし、平成30年4月1日前から貸付事業の用に供されている宅地等については、上記の改正は適用しないこととされています。

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