被相続人が貸付の用に供していた宅地等(以下 貸付事業用宅地等という)を取得した親族が一定の要件を満たす場合には、限度面積(200㎡)までの宅地の評価額から50%相当額を減額することができます。
この貸付事業用宅地等の範囲について見直しが行われました。
貸付事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等(相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている者が当該貸付事業の用に供しているものを除く。)が除外されることとなりました。
※この改正は、平成30年4月1日以後に相続または遺贈により取得する財産に係る相続税より適用されます。ただし、平成30年4月1日前から貸付事業の用に供されている宅地等については、上記の改正は適用しないこととされています。
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