国会に提出されていた相続法(民法)の改正法案が7月6日可決、成立しました。月内にも公布され、2年以内に順次施行される見通しとなっています。
民法の相続分野の大幅見直しは、1980年以来40年ぶりのことです。
今回は改正の柱となっております、「配偶者の居住権を保護するための方策=配偶者居住権の創設」についてご説明させていただきます。
「配偶者居住権」とは、配偶者が相続開始時に居住している被相続人所有の建物に住み続けることができる権利をいいます。
自宅の権利が所有権と配偶者居住権に分けられることで、配偶者は遺産分割で居住権を取得する、という選択をすることが可能となります。「配偶者居住権」は、原則として譲渡などはできず、配偶者が死亡するまで存続しますので、所有権が別の相続人や第3者のものになっても自宅に住み続けることができます。
改正前は、遺産分割の過程で被相続人の自宅が換金されてしまい、配偶者が引き続き自宅に居住できないケースや、配偶者が自宅を取得するとその分他に取得できる財産が減ってしまうといったケースが問題とされていましたが、今回の改正により、こうした問題も解決されることになります。
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