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K.T.Cトピックス

資産税 2019年2月10日

40年ぶりの民法改正で創設『配偶者居住権』とは?! Vol.5

「財産は自宅と預金だけ」だからこそ知っておきたい新たな権利

【民法改正について】

 相続法(民法)の改正法案が2018年7月6日可決・成立し、同年7月13日に公布されました。このうち配偶者居住権については2020年4月より施行されます。

【配偶者居住権とは】

 配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物に、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利で、被相続人の配偶者の保護を目的としています。


 配偶者居住権がなかった今までの相続ではどのようなことが起こっていたでしょうか?
【例】
 相続人=妻と子、遺産=自宅(2,000万円)と預貯金(2,000万円)のケース
 妻と子の相続分は1:1(2,000万円:2,000万円)を前提とした場合

(ケース1)
 妻が、自宅に住み続けるため自宅を、預貯金を子が相続しました。妻には自身の預貯金はほとんどありませんでした。妻は住むところは確保できましたが生活資金が不足し、大変不安な生活を強いられました。

(ケース2)
 妻の生活資金を確保するため、妻が預貯金を、自宅を子が相続しました。子は妻に自宅に住み続けてもらってよいと言ってくれていましたが、なんとその子が先立ってしまい、妻は、お嫁さんから売却したいから家を出てほしいと言われ、住むところを失ってしまいました。

このようなケースも配偶者居住権を相続することで回避ができます!


 配偶者居住権を相続するためには、遺言作成など生前の対策をおすすめいたします。
 配偶者居住権についてもっと詳しく知りたい、大切な配偶者の将来またはご自身の将来を守りたい、など。少しでも気になった方はぜひ下記までご連絡を!

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