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K.T.Cトピックス

資産税 2019年8月10日

改正相続法「遺留分制度の見直し」 資産税編 Vol.11

~不公平はお金で解決?

 Vol.8では「改正相続法」の概要、Vol.9では「特別の寄与」についてお伝えしてまいりました。今回は、「遺留分制度の見直し」についてお届けいたします。

✧ 遺留分とは
 遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人が財産について最低限もらえる割合のことをいいます。遺留分を侵害された相続人は遺留分の減殺請求によって遺留分相当額の遺産を確保することができます。

✧ 遺留分を請求すると
 例えば、亡くなった父が事業の後継者である長男に評価額1億円の自宅兼店舗を渡す、と遺言していたとした場合(説明上他の財産はないものとします)、相続人が子二人ですと、法定相続分は2分の1、遺留分は4分の1となりますので、長女はもらえるはずの遺留分2,500万円が不足している状態です。そこで、長女が不足分を請求した場合でご説明いたします。

 改正前は不動産が共有となることで権利関係が複雑になり、売却がしづらいなどの問題点がありました。改正により、金銭で解決できることになりましたが、今度は長男が現金を用意しなければならないため、父が生前に現金を用意するなど事前の対策が必要となってきます。また、遺留分を計算する際の基礎となる財産には生前贈与された財産も含まれます。
 この含める生前贈与財産についても、相続開始前10年の贈与とする改正がなされています。


 遺留分の請求が行われるような結果とならないようにするためには、生前のご対策が不可欠です。銀座K.T.C税理士法人の「相続カルテシステム」では、円満な遺産分割となるようお手伝いさせていただきます。

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