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K.T.Cトピックス

資産税 2019年9月10日

改正相続法「夫婦間での自宅の贈与」 資産税編 Vol.12

~優遇措置

 前号に引き続き「改正相続法」についてお届けします。
今回のテーマは「夫婦を対象とした 自宅贈与の優遇措置 」
(①おしどり贈与 ②自宅の特別受益対象外)です。

✧ おしどり贈与とは ~贈与税の配偶者控除
 配偶者に自宅等を生前贈与した場合、2,000万円までが非課税となる制度です。適用を受けるためには「婚姻期間が20年以上」という要件があるため、俗に「おしどり贈与」と呼ばれています。

✧ 相続法改正前の「争族」ポイントは … 
 配偶者に自宅をプレゼントして安心、と思いきや、自宅の贈与は「相続財産の先渡し」として、遺産分割にあたり相続財産に持ち戻されてしまうことがありました。例えば、夫が妻に2,000万円の自宅を生前に贈与。死亡時の財産は預金1,000万円だった場合、妻と一人息子が財産分割協議となってしまうと、2,000万円+1,000万円=3,000万円の半分 →1,500万円がそれぞれの相続分となります。妻は2,000万円の家を手放さなければなりません。

✧ 相続法改正:自宅の「特別受益の対象外」
 そこで相続法改正により、婚姻期間が20年以上であることを条件に、贈与した自宅は遺産分割の対象外とすることができるようになりました。(このことを特別受益の対象外といいます) 上記の例では、2,000万円の自宅はそのままに、1,000万円の預金を妻と子で500万円ずつ分けることになります。

では、急いで配偶者に自宅を生前贈与することが必要でしょうか?結論はNOです

 例えば、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の相続税額軽減」といった特例は 相続時にしか使えません。これらの特例を使えば、そもそも 配偶者の相続税負担はかなり抑えられるケースが多くなります。また、「特別受益の対象外」は 遺贈(遺言によって贈与の意思を示すこと)にも適用されますので、遺言書により配偶者に自宅を残すことも有用です。

相続はご家族により1つ1つ状況が異なります。まずは、正確な現状把握が一番のカギとなります。少しでも気になった方は弊社の「相続カルテシステム」をご検討ください。

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