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K.T.Cトピックス

資産税 2019年10月10日

「もめる遺言 もめない遺言」 資産税編 Vol.13

~自筆証書遺言の改正

 前号に引き続き「改正相続法」に関連し、遺言についてお届けします。「自筆証書遺言」について使い勝手が良くなる改正が行われました。

✧ 主な遺言は2種類

 ✧ 内容の吟味は 専門家へ
 公証役場や法務局で形式のチェックはされるとしても、果たしてその遺言の内容はご家族にとって最善のものでしょうか? 良かれと思ったことが 思わぬ不平等につながることも少なくありません。財産評価、税務に詳しいのはもちろんのこと、ご家族の心情の機微にも寄り添う専門家へのご相談が必要となるでしょう。

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