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K.T.Cトピックス

資産税 2019年11月10日

どうする? 親から相続した空き家 資産税編 Vol.14

~売却時の優遇税制

 親が住んでいた家を相続したものの、今後も住むつもりはないという悩み を抱える人が増えています。空き家のまま放置すると固定資産税などの維持 コストがかかります。今回は空き家を売却した場合の税制をご紹介します。

✧ 相続した空き家を売却した場合には、主に2つの優遇税制があります (併用は不可)

☞どちらも選べるなら、譲渡所得の特別控除 を選択した方が有利になることが多い

譲渡所得の特別控除の適用には、上記の他にも要件が多い点に注意が必要です
 ・1981年5月以前の旧耐震基準で建築された戸建て住宅であること
 ・売却時は家屋を取り壊して更地にする、あるいは耐震リフォームを施す
 ・売却額は1億円以下であること
 ・提出書類の準備が煩雑である  他

しかし

 ✧ 一方、親の生前に売却する場合を考えてみましょう
 親が「自宅」として売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります
(「マイホームを売った時の特例」※諸要件あり)。適用されるための要件は、相続時の譲渡所得の特別控除よりも少ないという利点があります。親の自宅を生前に整理するのか、相続後に整理するのか、ご家族により1つ1つ状況は異なるでしょう。

 いずれにせよ、家を売却するとなると時間も手間もかかり気力・体力が必要です。まずは、ご家族で話し合いを進め、正確な現状把握を行うことが一番のカギとなります。少しでも気になった方は弊社の「相続カルテシステム」をご検討ください。

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