国税庁は2月26日、路線価に、昨年10月の台風19号の被災状況を反映させる「調整率」を公表しました。調整率は建物の倒壊等の減価要因を踏まえ、地価の下落分を差し引く割合です。設定されるのは阪神大震災、東日本大震災、熊本地震、西日本豪雨に続き5例目となります。
✧ 対象者
・2018年12月10日~2019年12月31日に土地等を相続した人
・2019年1月1日~2019年12月31日に土地等を贈与された人
調整率の適用を受けることが出来る場合に、申告書を既に提出済みのときは、申告の訂正や更正の請求を行うことが出来ます。その他、被災した家屋等にも評価の特例があります。
また所得税においては、被災した家屋等を修理した場合等に、雑損控除の適用が考えられます。(所得税の控除は上記地域に限らず適用を受けることが出来ます)
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