新型コロナウイルス感染症で影響を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
賃貸物件のオーナーが賃料の減額を行った場合等の支援策を抜粋してご案内します。
一部関係法令が未成立のものも含まれ、また各種条件がございますので、ご不明点は弊社までお気軽にお問い合わせください。
法人・個人が行った賃料の減額が、一定の条件を満たすような場合には、その減額した賃料については、税務上、寄附金として取り扱われず、損金として計上することが可能です。この取扱いは、テナント以外の居住用物件や駐車場などの賃貸借契約においても同様です。
✓条件の一例:取引先等において、新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、又は困難となるおそれが明らかであること 等
新型コロナウイルス感染症により国税・地方税・社会保険料を一時に納付することが困難な場合は、個人・法人の別、規模を問わず、申請により原則として1年間、納税が猶予されます(延滞税も軽減)。
✓オーナーがテナント等の賃料を減免した場合や、書面等により賃料支払いを猶予中の場合も収入の減少として扱われる見込みです【関係法令成立後】
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった場合、中小事業者、中小企業者が所有し、事業の用に供する家屋及び償却資産の令和3年度の固定資産税及び都市計画税が、事業に係る収入の減少幅に応じ、ゼロ又は1/2となります。
【関係法令成立後】
✓オーナーがテナント等の賃料を減免した場合や、書面等により賃料支払いを猶予中の場合も収入の減少として扱われる見込みです【関係法令成立後】
※参考:国土交通省 4/17付事務連絡 新型コロナウイルス感染症に係る対応について
国税庁 4/30更新 国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
会社設立から組織再編、事業承継、相続など
「もう少し詳しく知りたい、相談したい」という方、
どうぞご一報ください。