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K.T.Cトピックス

資産税 2020年9月10日

相続税が払えない!? 資産税編 Vol.24

相続税は金銭での一時納付が原則となります。しかし、相続する財産の多くが不動産等である 場合などがあるため、一定の要件を満たすことにより延納・物納の申請ができます。

1. 原則:金銭納付
 納付方法の検討に当たっては、まず、金銭による納付の可否を検討することとなります。納期限までに金銭によりその全額を納付できるかどうか又は納期限までに納付できる金額はいくらかを算定する必要があります。

期限内に金銭で全額を納付することが困難な場合

2. 延納による金銭納付
 納期限までに金銭で一時に納付することが困難な場合には、一定の要件の下で、年賦による分割納付を行うこと(延納)ができます。
 延納のできる期間は課税される相続財産に占める不動産等の割合に応じて5年~20年間となっています。なお、この延納する相続税額に対しては利子税がかかります。
 ※延納の許可を受けた後に延納を継続することが困難となった場合には、一定の要件の下で、 物納に変更することもできます。

延納によっても金銭で納付することが困難な場合

3. 相続財産による納付(物納)
 延納によっても金銭で納付することが困難な場合に、一定の要件の下で、相続財産をもって納付することができます。
 なお、物納に充てることのできる財産の種類及び順位は法律により定めれられており、不動産、上場株式等で納めます。


✧国税庁からの公表によれば延納・物納の適用申請件数は少なく、仮に申請をしても税務署の 許可を得ることは容易ではありません。
相続税の納付方法についてのご検討は、銀座K.T.C税理士法人までお問合せください。

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