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K.T.Cトピックス

資産税 2020年11月10日

住宅ローン控除の特例措置、入居期限等2年延長へ 資産税編 Vol.26

 消費税増税の対策として導入された住宅ローン控除の特例措置について、適用対象となる入居期限等の2年延長が検討されています。住宅ローン控除とは、個人が住宅ローンを借りて住宅の取得等をし、一定の要件を満たす場合に、所得税等から一定の税額を控除する制度です。

✧ 近年の変更点
 住宅ローン控除制度は消費税増税の特例措置として、一定の要件を満たすことで控除の利用期間が10年間から13年間に延長されました。この措置の対象は、2020年末までの入居者に限られていましたが、新型コロナウイルスの影響により一定の期日までに契約し、2021年末までに入居の場合でも、特例措置の対象となることとされました。

✧ 調整の方向
 新型コロナウイルスの影響による住宅工事等の遅れや住宅需要の低迷への対応として、上記の特例措置について、2021年9月末までに契約・2022年末までに入居の場合でも、控除の適用が受けられる案を軸に調整する方向とされています。
 他にも下記の点につき今後見直しが議論される可能性があるとされています。
・住宅の床面積50平方メートル以上とする面積要件
・控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下とする所得要件
※“調整の方向”における内容は、調整段階のものであり、現在施行されているものではありません。

✧ 令和2年分路線価速報
 1月から6月までは補正なし
令和2年分の路線価について新型コロナウイルスの影響による減額補正を検討するとされていましたが、先日、国税庁は下げ幅が基準に満たなかったため、本年1月から6月までの路線価について価格の補正はしない旨を同庁ウェブサイトで明らかにしました(令和2年10月 国税庁「令和2年分の路線価等の補正について」)。なお、7月以降の路線価については、今後の地価動向の状況を踏まえて検討がなされ、後日発表されます。

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