今回は昨年の12月に発表されました税制改正のうち、資産税に関する改正について下記の2点の概要をご紹介いたします。
1. 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等の拡充
令和3年4月~令和3年12月までの間に住宅用家屋の新築等に係る契約を締結した場合における非課税限度額を、令和2年4月~令和3年3月契約分と同額に据え置くこととなりました。
項目 | 現行 | 改正案 |
消費税等の税率10%が適用される住宅用家屋の新築等 | 700万円 | 1,000万円 |
上記以外に住宅用家屋の新築等 | 300万円 | 500万円 |
※上記の非課税限度額は一般の住宅用家屋に係る非課税限度額であり、耐震・バリアフリーの住宅用家屋に係る非課税限度額はそれぞれ500万円を加算した金額となります。
また、床面積の下限が引き下げられ、受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円以下である場合には、要件の下限を現行の50㎡以上から40㎡に引き下げになりました。
(1) 贈与者死亡時における相続税の課税対象拡大
信託等があった日から教育資金管理契約終了の日までの間に贈与者が死亡した場合には、その死亡の日までの年数に関わらず、同日における管理残額は受贈者が当該贈与者から相続等により取得したものとみなされます。
※ただし一定の場合は除きます。
(2) 2割加算
上記改正により相続等により取得したものとみなされる管理残額について、当該贈与者の子以外の直系卑属に係る相続税が課される場合には、当該管理残額に対応する相続税額は、
相続税額の2割加算の対象となります。
会社設立から組織再編、事業承継、相続など
「もう少し詳しく知りたい、相談したい」という方、
どうぞご一報ください。