「相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する」とは、令和3年度税制改正大綱「基本的な考え方」の章で記述された文言です。今回は、相続税と贈与税の今後の動向についてご紹介いたします。
1. 贈与税のしくみ
贈与税には暦年課税制度と相続時精算課税制度という2つの制度があります。暦年課税制度は、1暦年中に行われた贈与に対して課税されます。相続税の累進回避を防止する観点から相続税よりも高い税率が設定されており、生前贈与に対し抑制的に働いている一面もあります。
相続時精算課税制度は、一定額の贈与までは贈与税がかからず、一定額を超えた部分は一律20%の税率となります。しかし、相続時精算課税制度で贈与された資産は相続時に持ち戻され精算されます。すなわち、相続税の前払いといったイメージです。
(※相続時精算課税制度には諸条件がございますので、詳しくはお問い合わせください)
暦年課税制度には年110万円の基礎控除があり、110万円以下であれば無税で資産移転が可能です。また、110万円を超える贈与であっても相続税率と比較して贈与税率が低い範囲で生前贈与を行うことで税負担を軽減することも可能です。
上記2.による節税策を国側は金持ちしか有効に使えていないと考えているようです。諸外国では、一定期間の贈与や相続を累積して課税することにより、資産移転のタイミングに関わらず、税負担が一定となるように工夫されている制度もあります。
そして国は、「こうした諸外国の制度を参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、(中略)本格的な検討を進める」と述べました。(上記大綱)
3~5年後に改正が見込まれる可能性が高く、生前贈与による対策を実行中・検討中という方は、今後の動向を注視しつつ早目に節税対策を実行するのが得策と思われます。
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