令和4年度税制改正大綱が公表される時期となりました。次回のK.T.Cトピックスでご紹介を予定しておりますが、今回は令和3年度改正事項から、税法ではございませんが相続と関わりの強い今年4月に改正された民法と不動産登記法の内容をご紹介いたします。
1. 相続登記の義務化~放置すれば過料の可能性も!?
【今まで】
これまでの不動産登記は期限の定めもなく義務ではございませんでした。「空き家」や「所有者不明の土地」の増加等の問題に対処するため下記の改正がなされました。これらの改正は
令和5年中に施行予定とされています。
【改正後】
相続登記の義務化が明記されました。相続により不動産を取得した者は、3年以内に登記の申請を行わなければなりません。長期間未登記の状態を放置してしまうと過料(10万円以下)が発生する恐れがある為、注意が必要となります。
【期限】
登記の期限は相続開始の日から3年以内ではなく、相続の存在を知った日から3年以内となります。当初は遺産があることを知らず期間が空いてしまったとしても、その存在を知った日から3年以内に登記申請を行えば良いことになります。また、遺産分割協議が整わない場合には、改正により新設された「相続人申告登記制度」で相続人であることを申出たうえで、遺産分割成立後3年以内に登記を行えば良いとされています。
【登録免許税の軽減!?】
令和3年度税制改正大綱によれば登記にかかる登録免許税を軽減することが検討されています。この軽減が適用されるのは適切な時期にされた登記申請に限られることが予想されております。
※令和4年度税制改正対応については次回ご紹介予定です!!
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