今回は、昨年12月に発表されました令和4年度税制改正大綱のうち、資産税に関する主な改正点について項目をご紹介するとともに、「相続税と贈与税の一体化」について最新の情報をご紹介いたします。
1. 令和4年度税制改正 資産税関係
主に以下の項目につき、改正が行われます。
・住宅ローン特別控除に関する改正
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の改正
・土地に係る固定資産税の負担調整措置の特例
・財産債務調書制度等の見直し
・居住用財産の譲渡による特例の延長
・法人版事業承継税制における特例承継計画の提出期限延長 等
☞詳細については次号以降で解説いたします
・令和3年度税制改正大綱で「相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、(中略)本格的な検討を進める」と記載され、今回の改正で具体的内容が盛り込まれるか注目されていました。しかし、令和3年度と同様、引き続き検討を進める旨が記されるにとどまりました。
☞令和4年については、今まで通りの枠組みで贈与等を行うことが出来ます。
・しかし、格差の固定化防止等の国の観点から、国は一体化の流れに舵を切っていると言えるでしょう。今後も引き続き動向を注視していく必要があります。
税制は毎年改正されます。専門分野を持った税理士から正確な情報を得ることが肝要です。ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせください。
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