今回は、昨年12月に発表されました令和4年度税制改正大綱のうち、資産税に関する主な改正点として「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の改正」についてご紹介いたします。
1. 制度概要
親・祖父母から子や孫が住宅取得等のためにその資金を贈与され、家屋の新築・取得等をした場合、一定の要件を満たすときは一定額まで贈与税が非課税とされる制度です。
①適用期間を2年延長
②受贈者の年齢要件の引き下げ
③非課税限度額の縮小
上記以外の変更点として、築年数要件の代わりに新耐震基準が採用されています。建築日付が昭和57年以降の家屋(実質築40年以内)が対象となります。
令和4年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税に適用されます。
(*年齢要件についての改正は同年4月1日から適用)
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