今回は、昨年12月に発表されました令和4年度税制改正大綱のうち、資産税に関する主な改正点として「住宅ローン特別控除に関する改正」及び「財産債務調書制度の見直し」についてご紹介いたします。
1. 住宅ローン特別控除
(1)制度概要
居住用不動産の新築、取得または増改築等のためにローンを組んだ場合に、入居した年から
一定期間に渡って所得税等の特別控除を受けられる制度です。
(2)改正内容
①適用期間を4年延長 ②控除期間を延長(原則13年) ③提出書類等の手続きの簡略化
④所得要件の厳格化 ⑤控除率の低減
※住宅ローン特別控除は契約日、入居日、住宅の仕様等により諸条件が異なります。
(3)改正の背景
会計検査院による「逆ザヤ」の指摘により今回の改正となりました。いわゆる逆ザヤとは、利息の支払額よりも住宅ローン特別控除による節税額が多い状態を指します。会計検査院の調査によると、住宅ローン特別控除適用者の実に7割以上が借入金利1%未満であり、逆ザヤの状態にありました。
現行の制度では、「所得2,000万円超 かつ 財産3億円以上または有価証券等1億円以上の場合」に財産債務調書を提出する義務があります。令和5年分以降は「財産10億円以上の場合」の資産基準が提出義務に追加されました。富裕層に対する包囲網が着々と進められております。
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