金融庁より、「節税(租税回避)を主たる目的として販売される保険商品」への対応として国税庁との連携をさらに強化するとの発表がありました。今回はこの連携の強化についてご紹介いたします。
国税庁により、令和元年6月に“全損タイプのプラチナ型保険”、令和3年6月に“低解約返戻金型保険(名義変更プラン)”に制限が課され、節税(租税回避)を主たる目的として販売される保険商品について、節税メリットが封じられました。
金融庁においても国税庁と連携し、税務に関する事前照会の実施等により、保険商品の審査段階において節税保険の開発を規制しています。
保険商品の審査段階において、、、
✧ 従来の金融庁から保険会社への事前照会に加え、金融庁から国税庁へ直接に事前照会を実施
✧ 事前照会の結果を審査の参考情報として活用
販売実態等のモニタリング段階において、、、
✧ 国税庁から金融庁へ、税務調査等で得た保険商品に関する節税スキームの情報提供
✧ 得た情報を活用した、保険会社の販売実態のモニタリングを実施
保険商品による節税と規制は過去よりいたちごっこを繰り返してきました。
今回の金融庁から国税庁へ、国税庁から金融庁へというような動きがみられるように、より一層節税保険商品への規制が厳しくなると予想されます。
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