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K.T.Cトピックス

資産税 2022年9月10日

令和5年4月から相続土地国庫帰属制度がスタートします
資産税編 Vol.48

 法務省は、令和5年4月からスタートする「相続土地国庫帰属制度」について概要やQ&Aをまとめた特設ホームページを8月に開設しました。今回は「相続土地国庫帰属制度」についてご紹介いたします。
✧法務省特設ページ https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html

◆ 相続土地国庫帰属制度とは

 相続又は遺贈により土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たし、一定の負担金を納付した場合、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。
 近年社会問題となっている「所有者不明土地」の発生を予防することを目的としています。令和5年4月27日から制度がスタートします。

◆ 手続きのイメージ
◆ 申請ができる人

・相続又は遺贈により土地を取得した人が申請できます。
・土地を共有で取得した場合は、共有者の全員が共同して申請することで制度を利用できます。
・制度施行前に相続した土地も対象です。

◆ 土地の要件

 概要は法律において定められていますが、詳細な要件は今後政令で定められる予定です。主に下記のような土地は、制度を使用することが出来ません。
・建物がある土地
・担保権等が設定されている土地
・境界が明らかでない土地
・管理にあたって過分な費用、労力がかかる土地  など

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現在、法務省は制度開始に向けた準備を進めています。制度の要件や申請については未確定な部分もございますので、事前に専門家にご相談することが大切です。弊社では司法書士との連携もございますので、お気軽にご相談ください。

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