前回の相続土地国庫帰属制度に引続き、今回も土地に関する税制についてご紹介いたします。今回は「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」についてご紹介いたします。
個人が一定の条件のもとに低未利用土地を譲渡した場合に、その利益から100万円を控除できる制度です。
一定の条件として譲渡価額が500万円以下であること、所有期間が5年を超えること、譲渡の相手が親族等でないことなどが挙げられます。
少子高齢化や人口減少による「空き地、空き家問題」への対応策として、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの譲渡を対象として施行されました。
未利用地、低利用地を併せて低未利用土地等といいますが、それぞれ都市計画区域内にある以下のような土地が該当します。
*未利用地 空き地、空き家、空き店舗、工場跡地など
*低利用地 青空駐車場、一時的に利用されている物置き場など
低未利用土地等の長期譲渡所得の特別控除は令和4年12月31日までに譲渡が行われた土地を対象としています。適用期限まで残りわずかとなりました。
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