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K.T.Cトピックス

資産税 2022年12月10日

タワマン節税 メスがはいる!?
資産税編 Vol.51

 自民党は11月末に開いた税制調査会のなかで、タワマン節税に対する検討を始めました。これにより令和5年税制改正大綱に「今後の検討課題」として盛り込まれる可能性が出てきました。

◆ タワーマンションの購入が節税となる仕組み

 相続税額は財産を評価した価額(相続税評価額)に税率を乗じて算出されます。
現預金、株式などは時価=評価額となるのに対して、不動産は実勢価格(時価)に比べ評価額が低く算出され、特にタワーマンションはその特性から時価と評価額に大きな乖離が生まれます。不動産の相続税評価額は以下のように算出されます。

* 土地部分 … 路線価を元に算出
* 建物部分 … 固定資産税評価額を元に算出

 そして、上記で算出した不動産全体の評価額を敷地権割合で按分し一室の評価額が決定します。部屋数の多いタワーマンションは一室の評価額が大きく減少し節税へとつながることとなります。

 また、不動産を他人に貸している場合には借地権割合、借家権割合を使用することができ、更に相続税評価額を減少させることができることもあります。

◆ 今後の動向

 タワーマンションのように時価と評価額に大きな乖離が生じてしまうことを節税のみを目的として利用することを問題視し、評価方法を見直す動きとして具体的に以下のようなことが予想されます。

* 全体の土地の評価額を敷地権割合で按分する評価方法の見直し
* 建物を評価する際に用いられる倍率の値の引き上げ
* 取引価格からの評価額算定

タワマン節税を含め、相続対策は専門家へのご相談をおすすめいたします。
弊社では、相続税案件も多数取り扱っております。対策・申告等でお困りがございましたらお気軽にお問い合わせください。

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