昨年12月に令和5年税制改正大綱が発表されました。今回は、資産税に関して、かねてより議論されていた資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築を行うという、いわゆる相続税と贈与税の一体課税についての改正内容をご紹介いたします。
相続時精算課税制度による贈与についても現行の暦年課税贈与とは別途、基礎控除が設けられることになりました。
<現行>
(贈与額 ― 2,500万円)×20%
※贈与の都度申告が必要
<改正後>
{(贈与額 - 110万円)―2,500万円 }×20%
※110万円以下の贈与については申告不要
相続時精算課税制度の適用を受けた財産のうち、年110万円以下の贈与財産は相続財産に加算されません。
相続開始前に暦年課税贈与があった場合の相続財産に加算する生前贈与の期間が3年から7年に延長されました。
延長された4年間(相続開始前3年超7年以内)に受けた贈与については、合計100万円までは相続財産に加算されません。
上記2つの制度は、令和6年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税に適用される予定となっております。
会社設立から組織再編、事業承継、相続など
「もう少し詳しく知りたい、相談したい」という方、
どうぞご一報ください。