今回は、昨年12月に発表されました令和5年度税制改正大綱のうち、「教育資金・結婚子育て資金の贈与税非課税措置の見直し」についてご紹介いたします。
①適用期間の延長
3年間延長され、令和8年(2026年)3月末までとなりました。
②相続税の課税強化
現行の制度では、贈与者死亡時に贈与資金から教育資金を控除した残額がある場合に、受贈者が23歳未満や学校等に在学しているときなどは、その残額が相続税の課税対象から除かれておりました。しかし、改正後は相続税の課税価格が5億円を超える場合は、23歳未満や学校等に在学しているときなどでも、課税対象から除かれなくなります。
③贈与税の課税強化
受贈者が30歳に達した場合等により教育資金契約が終了した場合に、贈与資金から教育資金を控除した残額があるときは、その残額が贈与税の課税対象になります。現行の制度では、受贈者が18歳以上の場合は特例税率の適用が可能ですが、改正後は一般税率のみとなります。
①適用期間の延長
2年間延長され、令和7年(2025年)3月末までとなりました。
②贈与税の課税強化
受贈者が50歳に達した場合等により結婚子育て資金管理契約が終了した場合に、贈与資金から結婚子育て資金を控除した残額があるときは、その残額が贈与税の課税対象になります。現行の制度では特例税率の適用が可能でしたが、改正後は一般税率のみとなります。
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