前回のトピックスで、税制改正大綱で発表された相続時精算課税制度と暦年贈与の改正点について取り上げました。
今回は、そもそも贈与に際し、どのような準備をしなければならないかと、リスクについてお伝えしていきたいと思います。
贈与とは、財産をあげる側と財産をもらう側できちんと「財産をあげる」ということと「財産をもらう」という事の合意(契約)ができていることが前提となります。
口約束でも契約は成立しますが、相続税の対策として贈与を利用するのであれば、以下のことについてきちんと準備をしていく必要があります。
水色の部分が預貯金の漏れとなっていてウエイトの多くを占めていますが、この中には、贈与契約書が残っていなかったために贈与とは認められず名義預金として追徴の対象となったものも少なからずあるのではないかと思います。 このような結果にならないためにも、専門家と一緒に対策していく必要があるのではないでしょうか。
弊社の「相続カルテシステム」では、相続専門税理士がシミュレーションを行い、生前贈与を含めた相続対策についてアドバイスを行います。ご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。
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