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K.T.Cトピックス

資産税 2023年5月10日

不動産に関する民法改正 資産税編 Vol.56

 2023年4月、民法の一部が改正されました。先代名義の不動産や所有者の所在がわからない不動産は、所有者の探索に時間と費用がかかり、公共事業や民間の利活用にも支障をきたします。そこで、不動産の有効活用と適切な管理を促すため新しいルールができました。今回は、その内容の一部をご紹介します。

1. 分割協議を済ませないまま10年経過すると、原則 法定相続分で遺産を分割

 遺産分割協議に期限はなく、分割方法がまとまらないままですとその遺産は相続人全員の共有状態となります。その間に相続が繰り返されると共有者が増え、財産の管理・処分は困難を極めます。
 そこで、被相続人の死亡から10年経過した後に行う遺産分割協議については、原則として法定相続分(または遺言による指定相続分)で画一的に行うというルールが出来ました。

施行日前に開始した相続にも適用されるので注意が必要です。(※ 一定の猶予期間があります)

2. 所在不明の共有者がいる場合でも、不動産の活用や共有の解消が可能になります

 共有状態にある不動産は、売却や賃貸活用の際に共有者全員の同意が必要です。もし共有者の中に所在不明の人がいると、たちまち計画は頓挫してしまいます。
 そこで、今回の改正では次のことが出来るようになりました。

➤ 所在不明の共有者がいる場合に、他の共有者が地方裁判所に申し立て、その決定を得ると…
◇ 所在不明の共有者を除く 残りの共有者の持分の過半数で、管理を行うことが出来る
◇ 所在不明の共有者を除く 残りの共有者全員の同意で、利用方法の変更が出来る
◇ 所在不明の共有者の持分を、他の共有者が取得することが出来る(※)
◇ 所在不明の共有者の持分も含めて、不動産全体を第三者へ譲渡することが出来る(※)
(※)一定の金銭の供託が必要です
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 不動産が共有状態にあるまま相続が起こるとその解消は困難を極めます。お子様、お孫様を揉めごとからお守りするためにも、事前に財産を洗い出し、不動産登記を確認しておくことが肝要です。弊社では、経験豊富な司法書士等と連携しております。お気軽にお問い合わせください。

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