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K.T.Cトピックス

資産税 2023年6月10日

「デジタル遺言」制度創設へ 資産税編 Vol.57

 政府は、法的効力がある遺言書をインターネット上で作成・保管できる制度の創設を検討しています。「現行の署名・押印に代わる本人確認手段や改ざん防止の仕組みをつくり、デジタル社会において使いやすい遺言制度の導入を目的とする」としています。今回は、その「デジタル遺言」についてご紹介します。

現行の遺言制度

 現行制度で法的効力がある遺言書は3種類あります。
  ①自筆証書遺言:本人が紙に直筆する。
  ②公正証書遺言:公証人に作成を委嘱する。
  ③秘密証書遺言:封書した遺言書を公証役場に持参する。
 これらのうち、①の自筆証書遺言は、手軽で費用もかからない反面、紛失相続人による隠蔽、破棄、改ざん発見されないといったリスクがあります。

新制度のメリット

 上記で述べた①の自筆証書遺言のリスクを解消するために、遺言のデジタル化の議論が出てきたと言われています。
 新制度では、自筆証書遺言をパソコン等で作成し、クラウド上に保管する案が検討されています。
 ネット上で作成する場合、フォーマットに沿って入力する形になるため、遺言制度に詳しくない方でも自分で遺言書が作りやすくなり、様式の不備などによる無効を防ぐことができるようになります。
 また、紙の遺言書と違い、紛失リスクがなく、適切な保管が容易になることや、ブロックチェーン(分散型台帳)技術を使えば、第三者による改ざんなどもされにくくなることが期待されています。

デジタル遺言の特性
出典:日本経済新聞 2023年5月6日
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