不動産を贈与や相続で取得した場合には、贈与税や相続税のほかに登録免許税や不動産取得税という税金がかかります。
今回は、登録免許税と不動産取得税について、贈与で取得した場合と相続で取得した場合の違いについて確認していきたいと思います。
登録免許税 | 課税標準 | 税率 |
① 贈与による取得 | 固定資産税評価額 | 2% |
② 相続による取得 | 固定資産税評価額 | 0.4% |
不動産取得税 | 課税標準 | 税率 |
① 贈与による取得 | 固定資産税評価額 | 3%(住宅用) |
② 相続による取得 | - | 非課税 |
相続税の申告においても、贈与により取得した土地については小規模宅地等の特例が適
用できないなど、不動産を贈与する場合には税理士などの専門家とメリット・デメリット
を慎重に検討して実行する必要があるのではないでしょうか。
生前贈与についてご検討の方はぜひ弊社にご相談下さい。
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