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K.T.Cトピックス

資産税 2023年10月10日

不動産を贈与で取得した場合と相続で取得した場合の税金の違い
資産税編 Vol.61

 不動産を贈与や相続で取得した場合には、贈与税や相続税のほかに登録免許税や不動産取得税という税金がかかります。
 今回は、登録免許税と不動産取得税について、贈与で取得した場合と相続で取得した場合の違いについて確認していきたいと思います。

1.  登録免許税
 不動産を贈与や相続で取得した場合に名義変更の登記を行います。この時に登録免許税という税金がかかります。
 不動産を贈与で取得した場合と相続で取得した場合では、登録免許税の税率は以下の違いがあります。
登録免許税 課税標準 税率
① 贈与による取得 固定資産税評価額 2%
② 相続による取得 固定資産税評価額 0.4%
 遺言により相続人以外の人が不動産を取得する場合には、登録免許税は②の0.4%ではなく①の2%の税率が適用されます。
2. 不動産取得税
 不動産を取得した場合、不動産が所在する都道府県に対して不動産取得税という税金がかかります。
 不動産取得税も贈与で取得した場合と相続で取得した場合とでは、以下の違いがありま す。
不動産取得税 課税標準 税率
① 贈与による取得 固定資産税評価額 3%(住宅用)
② 相続による取得 非課税
 遺言により相続人以外の人が不動産を取得する場合には、不動産取得税は非課税とはならず①の3%の税率が適用されます。

 相続税の申告においても、贈与により取得した土地については小規模宅地等の特例が適 用できないなど、不動産を贈与する場合には税理士などの専門家とメリット・デメリット を慎重に検討して実行する必要があるのではないでしょうか。
 生前贈与についてご検討の方はぜひ弊社にご相談下さい。

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