銀座K.T.C.税理士法人

銀座K.T.C税理士法人

HOME > K.T.Cトピックス > 資産税 > マンション評価 新しい通達を公表

K.T.Cトピックス

資産税 2023年11月10日

マンション評価 新しい通達を公表
資産税編 Vol.62

 Vol.59でお伝えした通り、国税庁はマンション評価通達の見直しを行っていました。10月6日、パブリックコメントを経た評価通達が正式に公表されました。今回は、その内容についてお伝えします。

1.  区分所有補正率による評価
 新しい通達では、マンションの建物部分と敷地部分の価額に「区分所有補正率」を乗じて相続税評価額を算定します。「区分所有補正率」は、マンション1室の理論的な市場価格と現行の評価額とのかい離割合を示す「評価水準」で異なります。
評価水準 適用する「区分所有補正率」 評価額への影響
1超 評価かい離率(※) 引下げ
0.6以上1以下 適用なし
0.6未満 評価かい離率(※)×0.6 引上げ
 多くの築浅のマンションは、「評価水準が0.6未満の場合」としてマンション評価額が引き上げられることになります。
(※)評価かい離率は、築年数、総階数、専有部分の所在階、敷地持分狭小度などによって計算します。
2. 見直しのポイント
(1)この通達は、令和6年1月1日以後の相続、遺贈、贈与で取得したマンションに適用されます。
(2)2階建て以下の低層マンション等には適用されません。
(3)賃貸用等としてマンション1棟をまるごと所有している場合には適用されません。
(4)「区分所有補正率」により、マンション1室の相続税評価額を市場価格(理論値)の6割相当額まで引き上げ、相続税評価額が市場価格を超えている場合は、その価格まで引き下げます。つまり、マンションの相続税評価額を市場価格に近付ける効果があります。
お電話・Eメールで
お問い合わせください。
お電話の受付時間
平日 9:30~17:30
03-3541-2958
✉お問い合わせ

 国税庁では、評価かい離率等を計算できるツールを提供するとのことですが、通達の適用には煩雑な点もあることから税理士に依頼することが有用です。
 マンション評価額の試算や生前贈与についてご検討の方は、ぜひ弊社にご相談下さい。

会社設立から組織再編、事業承継、相続など
「もう少し詳しく知りたい、相談したい」という方、
どうぞご一報ください。

●お電話の受付時間
 平日 9:30~17:30 03-3541-2958
✉メールでのお問い合わせ
銀座K.T.C税理士法人
〒104-0061 東京都中央区銀座7-14-13 日土地銀座ビル3F