令和6年1月1日より、令和5年度税制改正で改正された相続時精算課税の適用が始まります。令和6年1月1日以降に相続時精算課税制度を選択して贈与を行った場合、年間110万円以内であれば、贈与税はもちろん、相続税もかからなくなりました。加えて、贈与税の申告も不要になります。
詳細は以下の通りです。
1. 相続時精算課税に係る基礎控除の創設
相続時精算課税を選択した受贈者が、令和6年1月1日以後に贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、暦年贈与の基礎控除とは別に、贈与税の課税価格から基礎控除額110万円が控除されます。
ただし、同一年中に複数の特定贈与者(相続時精算課税の選択に係る贈与者)から贈与を受けた場合には、この基礎控除額110万円について、各特定贈与者からの贈与額に応じて按分した金額が基礎控除額となるため注意が必要です。
<例> 同一年中に特定贈与者A(800万円)、特定贈与者B(200万円)から贈与を受けた場合
A 110万円×800万円/1,000万円=88万円 (Aからの贈与に係る基礎控除額)
B 110万円×200万円/1,000万円=22万円 (Bからの贈与に係る基礎控除額)
2. 相続税の課税価格に加算される相続時精算課税適用財産の価額の改正
改正前の相続時精算課税制度では、特定贈与者の死亡に係る相続税の計算上、特定贈与者から贈与を受けた財産の価額が相続税の課税価格に加算されることとされていました。
しかし、今回の改正により、上記の相続時精算課税に係る贈与税の基礎控除により控除された額については、特定贈与者の死亡時に特定贈与者の相続税の課税価格に加算されないこととされました。
※上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税又は相続税について適用されます。