1. 改正内容
・住宅取得等資金に係る贈与の非課税措置の延長等
・事業承継税制 特例承継計画等の提出期限の延長
・住宅ローン控除の拡充、延長
・生命保険料控除の拡充
・扶養控除等の見直し
・所得税、住民税の定額減税
・税制適格ストックオプションの要件緩和 など
2. 住宅取得等資金に係る贈与の非課税措置
父母や祖父母などの直系尊属から子や孫が住宅取得等のための資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、令和8年12月31日まで3年間延長されました。
対象住宅 |
非課税限度額 |
省エネ等住宅 |
1,000万円 |
上記以外の住宅 |
500万円 |
非課税限度額の上乗せ対象となる省エネ等住宅の要件の一部引き上げ
省エネ等住宅とは、下記の省エネ等基準のいずれかに適合する住宅用の家屋であることにつき、一定の書類を贈与税の申告書に添付することにより証明されたものをいいます。
(改正前基準)
①断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であること。
②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること。
③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること。
上記①の要件が耐熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上に引き上げられました。
上記の制度は、令和6年1月1日以後に取得する住宅取得等資金に係る贈与税に適用される予定となっております。