「令和6年能登半島地震」により被害を受けた場合には、相続税又は贈与税に関して、次のような災害減免措置がありますので概要をご紹介いたします。適用の検討、具体的な計算、手続等に関しましては、ぜひ当法人にご相談ください。
✧ 災害減免措置の適用要件
相続財産等について災害により被害を受けた方で、次の①又は②のいずれかに該当するときは、災害減免法により相続税等が減免されます。
① 相続税等の課税価格の計算の基礎となった財産の価額(相続税については債務控除後の価額)のうちに被害を受けた部分の価額の占める割合が10分の1以上である
② 相続税等の課税価格の計算の基礎となった動産等の価額のうちに当該動産等について被害を受けた部分の価額の占める割合が10分の1以上である
✧ 災害減免措置の内容
上記要件を満たす場合には、次のとおり相続税等が減免されます。
① 申告期限前に災害により被害を受けた場合
相続税等の課税価格に算入する価額は、次の算式により計算した金額とします。
相続財産等の価額 - 被害を受けた部分の価額
② 申告期限後に災害により被害を受けた場合
被害のあった日以後に納付すべき相続税等のうち、次の算式により計算した税額が免除されます。
被害のあった日以後に納付すべき相続税額等×被害を受けた部分の価額
÷課税価格の計算の基礎となった財産の価額(相続税の場合は債務控除後の価額)
✧ 災害減免を受ける場合の手続
① 申告期限前に災害により被害を受けた場合
「災害減免法第6条の規定による相続税・贈与税の財産の価額の計算明細書」に被害の状況や被害を受けた部分の価額等を記載し、申告書等に添付して提出します。
② 申告期限後に災害により被害を受けた場合
「災害減免法第4条の規定による相続税・贈与税の免除承認申請書」に被害の状況や被害を受けた部分の価額等を記載し、災害のやんだ日から2か月以内に税務署に提出します。