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K.T.Cトピックス

資産税 2024年9月10日

適用要件が拡充した空き家特例について 資産税編 Vol.72

 令和5年の税制改正により、令和6年1月1日以後の譲渡より空き家を譲渡した場合の「空き家に係る譲渡所得の3,000万円控除の特例」(以下、空き家特例)の適用要件が拡充され、譲渡後に買主が耐震改修工事や除却工事を行った場合についても特例が適用されることになりました。

✧ 空き家特例とは
 空き家特例とは、相続又は遺贈により空き家等を取得した相続人が、一定の要件を満たして譲渡をした場合に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度となります。
 令和5年12月31日までの譲渡については、相続人(売主)が売却の時までに耐震改修工事や除却工事を行う必要がありましたが、令和6年1月1日以後の譲渡より要件が拡充され譲渡後に買主が耐震改修工事や除却工事を行う場合についても空き家特例の対象とされることになりました。
 ただし、買主による工事等は、譲渡の日から譲渡の年の翌年2月15日までに完了する必要があるためご注意下さい。
✧ 買主側の工事等で空き家の適用をうけるための手続きの流れ
① 売買契約時に特約等(※)を交わす。
② 買主が、特約等に定めた期日までに耐震改修工事又は除却工事を完了。
③ 買主が売主に対して、特約等に定めた期日までに必要書類を交付。
④ 売主が、家屋所在地の市区町村に「被相続人居住用家屋等確認書」を申請。(申請時に①の売買契約書のコピー及び特約書等のコピー、その他被相続人の住民票の除票の写しなどの書類を提出)
⑤ 売主が、④の確認書や売買契約書等のコピー、その他の資料を添付して確定申告書を提出。
※ 買主側で行う耐震改修工事や除却工事の期日、必要書類の交付期日、期日を守らず空き家特例を適用できなかった場合に損害賠償請求が可能になる文言などの記載があるもの。
✧ 空き家特例をお考えの方は早めにご準備を
 市区町村の確認書については申請から発行までにある程度日数がかかるため、確定申告期限ギリギリでご準備を始めた場合、確認書の発行が確定申告期限に間に合わず適用を受けることができない可能性があります。
 その他にも満たすべき要件があるため、空き家特例の適用をお考えの方は、事前に税の専門家である税理士に相談することをお勧め致します。ご不安な方はお気軽に弊社にご相談下さい。
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