資産税 2024年11月10日
ご存じですか? 「都度贈与」 資産税編 Vol.74
「年内に、今年分の“暦年贈与”を済ませておこう」と考え、せっかく110万円枠のルールを守って贈与したとしても、2024年以降の暦年贈与は、亡くなる前7年以内に贈与したものが、相続財産として相続税に加算されてしまいます。
今回は、その「持ち戻し」をされないワザのひとつである「都度贈与」についてご紹介いたします。
✧ 持ち戻しとは
「暦年課税制度」には年110万円の基礎控除があり、110万円以下であれば無税で資産移転が可能です。
一方で、2024年以降の暦年贈与は、亡くなる前7年以内に贈与したものが、相続財産として相続税に加算されてしまいます。これがいわゆる「持ち戻し」です。
✧ 都度贈与とは
この「持ち戻し」をされないための贈与のひとつに「都度贈与」があります。
都度贈与とは、「家族の生活費や教育費を代わりに負担してあげること」をいいます。発生の都度負担する分については、贈与税の対象外となります。
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
✧ 都度贈与の注意点!
贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度、直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになるので注意が必要です。
都度贈与を利用する場合には、必要な分だけを必要なタイミングでその都度贈与することが大切です。
参照:国税庁ホームページ