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K.T.Cトピックス

資産税 2024年12月10日

「相続時精算課税制度」選択による贈与 資産税編 Vol.75

 暦年課税制度により贈与税の基礎控除額110万円の枠を使い相続人へ贈与(暦年贈与)をしたとしても、2024年1月以降は、贈与者が亡くなる前7年以内の暦年贈与であれば、その贈与時の価額が相続財産に加算(基礎控除110万円も含め)されてしまいます。
 今回は、贈与税の基礎控除額の年110万円までは相続財産に加算されない「相続時精算課税制度」についてご紹介いたします。

相続時精算課税制度とは
 相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母、祖父母から18歳以上の子や孫に財産を贈与した場合に選択できる制度です。相続時精算課税制度を選択すると、贈与する人1人当たりにつき特別控除2,500万円の枠がありその範囲内であれば贈与税を納めずに贈与を受けることができます。
 贈与を受けた財産の価額の累計額が2,500万円を超えた場合は、超えた部分について一律20%の贈与税が課税されますが、相続時に精算されます。
2024年1月から相続時精算課税制度に毎年110万円の基礎控除が創設
 上記の2500万円とは別に年110万円まで基礎控除が創設されました。
 そのため、年110万円以下の贈与であれば贈与税がかからず申告も不要で、かつ、累計2500万円の特別控除に含める必要もありません。相続時精算課税制度を選択しますと、贈与者が死亡した場合には、相続時精算課税制度による贈与財産は相続財産に加算されてしまいますが、2024年1月以降の相続時精算課税制度による贈与財産のうち、年110万円以下の部分については相続財産に加算されません。
相続時精算課税制度の注意点
 相続時精算課税制度を選択する場合、最初に贈与を受けた年の翌年3月15日までに、相続時精算課税選択届出書及び一定の書類を贈与税の申告書に添付して税務署へ提出する必要があり、一度選択するとその贈与者からの贈与については暦年課税への変更ができないなど注意すべき点があります。
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相続時精算課税制度を選択すると相続税法上の有利な特例が適用できなくなる等の思わぬ税負担が発生する可能性もあります。慎重な検討が必要ですので、相続専門の税理士に相談されることをお勧めします。

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