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K.T.Cトピックス

資産税 2025年1月10日

結婚・子育て資金の一括贈与 資産税編 Vol.76

 今回は、昨年の12月に発表されました税制改正大綱で、適用期間の延長が明示された「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」についてご紹介いたします。

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置とは
 平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に、18歳以上50歳未満の方が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき直系尊属(父母や祖父母など)から書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合等には、その金銭等の価額のうち1,000万円までは金融機関等の営業所等に結婚・子育て資金非課税申告書の提出等をすることにより、贈与税が非課税となります。
 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置については、利用者数が低迷する等の状況にあり、令和5年度の税制改正大綱で「制度の廃止も含め、改めて検討する」とされていました。しかし現在は「こども未来戦略」の集中取組期間(令和8年度まで)の最中にあり、こども・子育て政策に注力したい状況から本措置は適用期間が2年延長されることとなりました。
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