今回は、昨年の11月に会計検査院から公表されました「令和5年度決算検査報告」で、相続により取得した取引相場のない株式(非上場株式)の評価方法について指摘がされており、その内容についてご紹介いたします。
今回の指摘を受けた国税庁側の対応が注目されます。
取引相場のない株式の評価方法とは
取引相場のない株式の評価方法としては、原則的評価方式として①~③の方法、同族株主以外の株主などが採用できる特例的評価方式である④の方法があります。
① 類似業種比準方式
評価する会社と類似している上場会社の株価を参考として、類似業種の配当、利益、純資産と比較し、相対的に株価を評価する方法です。
② 純資産価額方式
評価する会社の1株当たりの純資産価額により評価する方法です。
③ ①と②の併用方式
④ 配当還元方式
評価する会社の配当金額を基準に評価する方法(年配当金額を還元率10%で割り戻す)です。
決算検査報告による指摘内容について
1 原則的評価方式(①~③)による評価の状況
類似業種比準価額の中央値は純資産価額の中央値27.2%となっており、類似業種比準価額は純資産価額に比べて相当程度低い水準であり、また、評価会社の規模が大きい区分ほど株式の評価額が低く算定される傾向があることが指摘されました。
2 特例的評価方式(④)による評価の状況
配当還元方式の還元率(10%)は制定当時(昭和39年)の金利等を参考にするなどして設定後、見直されておらず、近年の金利の水準と比較して、評価額は制定時と比べて相対的に低くなっているおそれがあることが指摘されました。
以上のことから会計検査院は、異なる規模区分の評価会社が発行した取引相場のない株式を取得した者間での株式の評価の公平性や社会経済の変化を考慮するなどして、評価制度の在り方について様々な観点からより適切なものとなるよう検討を行っていくことが肝要であるとしています。
※参考:会計検査院HP