銀座K.T.C.税理士法人

銀座K.T.C税理士法人

HOME > K.T.Cトピックス > 資産税 > ~国外財産調書の提出漏れにご注意下さい~

K.T.Cトピックス

資産税 2025年3月10日

~国外財産調書の提出漏れにご注意下さい~ 資産税編 Vol.78

 国外財産調書というものをご存知でしょうか。
 その年の12月31日において国外財産の価額の合計が5,000万円を超える日本の居住者は、国外財産の価額等を記載した国外財産調書を、その年の翌年の6月30日までに税務署に提出しなければなりません。下記の資料の通り、令和5年分は提出件数が13,000件を超えている状況です。

令和5年分の国外財産調書の提出状況は以下の通りとなります。

(出典:国税庁HP 令和5年分の国外財産調書の提出状況について)

 なお、国外財産調書を提出期限内に提出した場合に、国外財産調書に記載がある国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときは、その国外財産に係る過少申告加算税等が5%軽減されます。
 逆に国外財産調書を提出期限内に提出しない場合などに、その国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときは、この国外財産に係る過少申告加算税が5%加算されるなど、思わぬ税負担が生じることがあります。
 財産債務調書の提出義務がない方も、要件に該当した場合は国外財産調書を提出する必要があります。 確定申告書を提出して安心してしまい、国外財産調書の提出が漏れないようにご注意下さい。

お電話・Eメールで
お問い合わせください。
お電話の受付時間
平日 9:30~17:30
03-3541-2958
✉お問い合わせ

会社設立から組織再編、事業承継、相続など
「もう少し詳しく知りたい、相談したい」という方、
どうぞご一報ください。

●お電話の受付時間
 平日 9:30~17:30 03-3541-2958
✉メールでのお問い合わせ
銀座K.T.C税理士法人
〒104-0061 東京都中央区銀座7-14-13 日土地銀座ビル3F