国外財産調書というものをご存知でしょうか。
その年の12月31日において国外財産の価額の合計が5,000万円を超える日本の居住者は、国外財産の価額等を記載した国外財産調書を、その年の翌年の6月30日までに税務署に提出しなければなりません。下記の資料の通り、令和5年分は提出件数が13,000件を超えている状況です。
(出典:国税庁HP 令和5年分の国外財産調書の提出状況について)
なお、国外財産調書を提出期限内に提出した場合に、国外財産調書に記載がある国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときは、その国外財産に係る過少申告加算税等が5%軽減されます。
逆に国外財産調書を提出期限内に提出しない場合などに、その国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときは、この国外財産に係る過少申告加算税が5%加算されるなど、思わぬ税負担が生じることがあります。
財産債務調書の提出義務がない方も、要件に該当した場合は国外財産調書を提出する必要があります。
確定申告書を提出して安心してしまい、国外財産調書の提出が漏れないようにご注意下さい。
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