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K.T.Cトピックス

資産税 2025年6月10日

極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置 資産税編 Vol.81

 税制改正により、2025年以降分の所得について、所得に占める金融所得等の割合が多い高所得者層の低い税負担率を適正化することを目的とし、一定水準以上の所得がある場合には、従来の所得税にさらに上乗せして所得税が課される措置が導入されました。

✧ 税制改正の背景

 所得税は基本的に累進課税制度(課税所得が高くなるにつれて所得税率も高くなる総合課税制度)が採用されており、税金を負担できる能力に応じて所得税が課されています。
ただし、累進課税制度が適用されない金融所得等(株式等や不動産の譲渡所得等)は、約15%の分離課税制度が採用されているため、高所得者層において、所得のうち金融所得等が占める割合が高ければ高いほど所得税の負担率が下がることになります。
 高所得者層で所得税の負担率が低下する逆転現象が生じており、この逆転現象を解消することが、税制改正の趣旨となっています。

✧ 適用要件と計算方法

 総合課税及び分離課税の所得金額を合計した金額(※申告不要制度を適用した上場株式等の譲渡や配当所得を含む)から特別控除額である3.3億円を控除した金額に対して22.5%を乗じた金額が、従来の所得税の金額を超過した場合には、その超過した部分の金額が上乗せされます。
 所得水準が高く、所得税の負担率が22.5%より低い場合には、22.5%まで税負担が上昇することになりますので、金融資産等の運用収益や不動産の譲渡所得が多額になると、本措置が適用される可能性がありますので、留意が必要です。
 基本的には、分離課税の所得金額が10億円を超えますと本措置による上乗せされることが想定されます。

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