生命保険金は被保険者と保険料の負担者が同一の場合、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
しかし、生命保険金には非課税枠があり、生命保険の受取人が相続人である場合、非課税枠を超えた部分についてのみ相続税が課税されることになります。
故人の遺産について、今回は相続対策としての生命保険の有効活用と、その際の注意点について確認します。
生命保険の非課税枠について、次のとおり定められています。
<計算式>生命保険の非課税枠=500万円×相続発生時の法定相続人の数
手元に現預金を多く持っていた場合、その方が何も相続税対策をせずに、相続が発生した際には、その現預金の金額分だけ相続税が課税されてしまいます。
しかし、生命保険契約を結んだ場合、保険料の支払いのため、現預金も減らすことができると同時に、生命保険の非課税枠分だけ相続税が課税されなくなります。
相続税対策として有効な生命保険ですが、生命保険の非課税枠が適用されるのは、相続税が課税される場合のみです。下記の表の通り、被保険者、保険料の負担者、保険金受取人によって課税される税金が異なりますので、注意が必要です。被保険者と保険料の負担者が同一の場合に、相続税の非課税枠の適用があります。
被保険者 | 保険料の負担者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
A | B | B | 所得税 |
A | A | B | 相続税 |
A | B | C | 贈与税 |
(出典:国税庁タックスアンサー「No.1750死亡保険金を受け取ったとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm)
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