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資産税 2025年10月10日

利用が増加しています ~ 相続土地国庫帰属制度 資産税編 Vol.85

 今回は「相続土地国庫帰属制度」についてご紹介します。この制度は開始から2年を迎え、利用が広がっています。一方で、却下や不承認等も一定数ありますので、利用する際の要件も併せて確認します。

✧ 相続土地国庫帰属制度とは

 相続又は遺贈により土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たし、一定の負担金を納付した場合、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。
 近年社会問題となっている「所有者不明土地」の発生を予防することを目的としています。

✧ 利用状況

 申請件数は、2024年度末には3,580件と前年比1,675件 増加しました。 特に田畑や宅地の申請が増えています。

【地目別の申請件数(件)】 参考資料:法務省「相続土地国庫帰属制度の統計」
  2023年度末 2024年度末 増加数
田・畑 721 1,374 653
宅地 698 1,244 546
その他 486 962 476
【種目別の帰属件数(件)】
  2023年度末 2024年度末 増加数
宅地 107 570 463
農用地 57 468 411
その他 84 448 364
✧ 土地の要件

主に下記のような土地は、制度を使用することが出来ません。
・建物がある土地
・担保権等が設定されている土地
・境界が明らかでない土地
・管理にあたって過分な費用、労力がかかる土地  など

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