今回は「相続土地国庫帰属制度」についてご紹介します。この制度は開始から2年を迎え、利用が広がっています。一方で、却下や不承認等も一定数ありますので、利用する際の要件も併せて確認します。
相続又は遺贈により土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たし、一定の負担金を納付した場合、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。
近年社会問題となっている「所有者不明土地」の発生を予防することを目的としています。
申請件数は、2024年度末には3,580件と前年比1,675件 増加しました。 特に田畑や宅地の申請が増えています。
2023年度末 | 2024年度末 | 増加数 | |
田・畑 | 721 | 1,374 | 653 |
宅地 | 698 | 1,244 | 546 |
その他 | 486 | 962 | 476 |
2023年度末 | 2024年度末 | 増加数 | |
宅地 | 107 | 570 | 463 |
農用地 | 57 | 468 | 411 |
その他 | 84 | 448 | 364 |
主に下記のような土地は、制度を使用することが出来ません。
・建物がある土地
・担保権等が設定されている土地
・境界が明らかでない土地
・管理にあたって過分な費用、労力がかかる土地 など
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